
農地の権利移転、宅地への転用は、農地法の許可が必要です。

農地を譲りたい!

農地に住宅を建てたい!

農地を駐車場や資材置場にしたい!
行政書士に聞いてみよう!
農地は食生活の大切な基盤です。
日本の食料自給率は決して高くはないので、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
そのため、農地の移転、転用には一定の規制が設けられていて許可制となっています。
無断転用は農地法違反となり、原状復帰命令が出され、罰則が科されることもあります。
農地とは

農地とは、耕作の目的に供される土地です。
建築行為はもちろんですが、勝手に資材置場や駐車場などにしてはいけません。
農地法上の定義では、土地登記簿上の地目が田・畑などであれば当然に農地ですが、現況によって農地と判断される場合もあります。
農地転用とは
農地を宅地(農地でない土地)に変更することです。
農地転用手続きの種類
【農地法3条の許可】権利の移転
所有者(耕作者)の変更です。
農地のまま、売買、賃貸借をする場合。
【農地法4条の許可】農地転用(所有者の変更なし)
農地の所有者自身が住宅を建てたり、駐車場として活用したい場合です。
【農地法5条の許可】農地転用(所有者の変更あり)
所有者(使用者)の変更が前提です。
住宅や建築物を建てたり、駐車場、資材置場などの用途で、売買、賃貸借をしたい場合。
場所による手続きの違い
都市計画区域のどこか(市街化区域、市街化調整区域など)によって、
あるいは関係法令の違いなどによっても、許可手続きが異なります。
また、農業振興地域など、重要な農地として指定されている場合は、
許可取得が極端に困難なこともあります。
ご契約の流れ
- 1. 問い合わせ
- まずはお電話、またはメールで
「農地の転用したいけど・・・」
という具合にご相談下さい。

- 2. ヒアリング
- ご相談の中で、該当農地の現状など(登記上の地目、各種法令などの関わり)を確認させて頂き、
許可の取得が可能かどうかを判断します。

- 3. ご契約
- ご相談させて頂いた内容で、申請手続きに関するお見積りをご提示いたします。
ご承認を頂ければ、受任とさせて頂きます。

- 4. 書類作成~許可申請まで
- 書類を作成し、各種申請窓口への協議を開始します。

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