農地の権利移転、宅地への転用は、農地法の許可が必要です。

農地を譲りたい!

農地に住宅を建てたい!

農地を駐車場や資材置場にしたい!

行政書士に聞いてみよう!

農地は食生活の大切な基盤です。
日本の食料自給率は決して高くはないので、優良な農地を大切に守っていく必要があります。
そのため、農地の移転、転用には一定の規制が設けられていて許可制となっています。
無断転用は農地法違反となり、原状復帰命令が出され、罰則が科されることもあります

農地とは

農地とは、耕作の目的に供される土地です。
建築行為はもちろんですが、勝手に資材置場や駐車場などにしてはいけません。
農地法上の定義では、土地登記簿上の地目が田・畑などであれば当然に農地ですが、現況によって農地と判断される場合もあります。

農地転用とは

農地を宅地(農地でない土地)に変更することです。

農地転用手続きの種類

【農地法3条の許可】権利の移転

所有者(耕作者)の変更です。
農地のまま、売買、賃貸借をする場合。

農地法4条の許可】農地転用(所有者の変更なし)

農地の所有者自身が住宅を建てたり、駐車場として活用したい場合です。

【農地法5条の許可】農地転用(所有者の変更あり)

所有者(使用者)の変更が前提です。
住宅や建築物を建てたり、駐車場、資材置場などの用途で、売買、賃貸借をしたい場合。

場所による手続きの違い

都市計画区域のどこか(市街化区域、市街化調整区域など)によって、
あるいは関係法令の違いなどによっても、許可手続きが異なります。
また、農業振興地域など、重要な農地として指定されている場合は、
許可取得が極端に困難なこともあります。

ご契約の流れ

1. 問い合わせ
まずはお電話、またはメールで

「農地の転用したいけど・・・」

という具合にご相談下さい。
2. ヒアリング
ご相談の中で、該当農地の現状など(登記上の地目、各種法令などの関わり)を確認させて頂き、
許可の取得が可能かどうかを判断します。
3. ご契約
ご相談させて頂いた内容で、申請手続きに関するお見積りをご提示いたします。
ご承認を頂ければ、受任とさせて頂きます。
4. 書類作成~許可申請まで
書類を作成し、各種申請窓口への協議を開始します。

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