
外国人が日本に在留するためには、活動内容に合った在留資格を取得する必要があります。

転職のためにビザを変更したい!

外国人から求人の応募があったが、普通に雇えるのか?

外国人留学生を新卒で雇えるのか?
そんな時は、行政書士を頼ってみませんか?
外国人就労に関して
「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くことを目的とした在留資格(ビザ)の総称です。
「就労ビザ」にはいつくかの種類があり、それぞれの在留資格に応じて就くことができる職種が定められています。
あらかじめ、採用予定の職種でビザを取得できるのかを確認しましょう。

ビザ変更申請
- 留学ビザで活動していたが、日本の会社で内定を得たので就労ビザに変更したい場合。
- 技能実習ビザで活動していたが、実習終了に伴って特定技能ビザに変更したい場合。
ビザ更新申請
- 現在のビザの期限が迫っているので、現状のまま更新したい場合。
在留資格認定証明書
- 日本国外の外国人を従業員として雇用し、呼び寄せる場合。
- 海外にいる家族(配偶者など)を日本に呼び寄せる場合。
就労資格証明書
- 再就職、転職のため、適正なビザであることを証明したい場合。
資格外活動許可
- 家族滞在ビザで扶養を受けているが、アルバイトをしたい場合。
- 留学ビザで活動しているが、アルバイトをしたい場合。
ご契約の流れ
- 1. 問い合わせ
- まずはお電話、またはメールで、
「外国人を雇いたいけど・・・」
という具合に、ご相談下さい。

- 2. ヒアリング
- 必ず対面にてお話しさせて頂きます。
詳しい状況をお聞きしながら手続きの段取り等をご相談させて頂きます。

- 3. ご契約
- ご相談させて頂いた内容で、
お見積りをご提示いたします。
ご承認を頂ければ、受任とさせて頂きます

- 4. 書類作成~申請
- 書類作成を開始し、入管窓口に書類提出を行います。

お気軽にお問い合わせください。0587-50-5317受付時間 9:00-18:00
[時間外対応はご相談ください ]