建設工事を請負うためには「建設業許可」が必須となります。

元請企業から「許可を取れ」と迫られている!

大量かつ煩雑な書類を作成する時間がない!

そもそも許可を取れるのか分からない!

建設工事(公共工事・民間工事を問わず)を請負うためには建設業法第3条に基づく許可が必要です。軽微な工事のみでは必要ありませんが、今後、大きな工事を請負う可能性が出てきたとき、元請企業と提携に必要な場合、新たな技能実習生の受入の条件であるなど、事情はそれぞれあるかと思います。許可取得に必要な要件を兼ねているのかを確認してみましょう。会社設立と一緒に・・・建設キャリアアップシステムの運用も一緒に・・・どんなケースでもまずは一度ご相談下さい。

行政書士に聞いてみよう!

建設業許可とは

個人、法人、民間工事、公共工事、元請、下請を問わず、 建設工事を請負うためには、建設業法第3条に基づく、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。

都道府県知事許可

本店、支店、その他の営業所が「1つの都道府県」内に限られている場合。

例えば、
本店:江南市(愛知)
支店:小牧市(愛知)
支店:一宮市(愛知)
すべての営業所が同じ県内
 → 都道府県知事許可

国土交通大臣許可

 本店、支店、その他の営業所が「2つ以上の都道府県」にある場合。

例えば、
本店:岩倉市(愛知)
支店:犬山市(愛知)
支店:各務原市(岐阜)
営業所が2つ以上の県にある
 → 国土交通大臣許可

あくまで営業所がどこにあるのか?が判断基準です。
工事現場がどこにあるかは関係ありません。
愛知県知事の許可で、岐阜県内(例えば各務原市)の工事を請負うことは、特に問題ありません。

無許可で建設工事を請負った場合は業法違反で罰則の対象になります。
元請、下請を問わず、罰せられることになるので十分注意しましょう。

軽微な工事について

軽微な工事を請負うだけであれば、建設業許可は必要ありません。
※ 軽微な工事とは

  • 1件の工事代金が500万円未満の工事
  • 建築一式工事であれば工事代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
    ※ 工事代金とは消費税等を含めた受取金額の総額です。

    但し、公共工事の入札参加を希望する場合は、建設業許可の取得は必須です。

許可区分(一般・特定)

建設業法では、 工事の規模によって一般建設業許可と特定建設業許可の区分けがあります。
これは、 発注者保護や、下請業者保護の観点から、施工管理能力や財務能力の許可要件で区分されています。

一般建設業許可
 工事代金が500万円以上の建設工事
 工事代金が1,500万円以上の建築一式工事
 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

特定建設業許可
 発注者から直接工事を請け負い、
 かつ、下請への発注金額の合計が規定の金額以上となる場合。
 建設工事であれば「4,500万円以上」
 建築一式工事であれば「7,000万円以上」

※ 工事代金とは消費税等を含めた受取金額の総額です。

業種

建設工事とは、建設業法上、工事内容によって29業種に分かれています。
請負う建設工事の内容ごとに、該当する業種の許可を取得する必要があります。

土木一式工事
 総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物を建築する工事
 (道路建設、ダム建設、橋梁建設など)
建築一式工事
 総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建築する工事
  (一棟の住宅建設など)

大工工事
 木材加工、木製設備の取り付けなど
左官工事
 壁土、モルタル、漆喰など
とび、土工、コンクリート工事
  足場組立、建設資材等の荷揚げ(揚重運搬)など
  土工事(掘削、盛土)など
  コンクリート打設、圧送、プレストレストコンクリート工事
  地盤改良、土留め、外構工事など
石工事
 石材加工、石積工事など
屋根工事
 屋根葺き工事など
電気工事
 発電設備、送電設備、照明設備、構内電気設備など
管工事
 ダクト設備、ブロワ設備、配管工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、浄化槽、ガス管など)
タイル、れんが、ブロック工事
 サイディング工事、タイル工事、れんが積工事、コンクリートブロック積工事
鋼構造物工事
 鋼板、鋼材加工、鉄骨、鉄塔など
鉄筋工事
 棒鋼等(鋼材)の加工、接合、組立て
舗装工事
 アスファルト舗装、コンクリート舗装、砕石舗装など
浚渫(しゅんせつ)工事
 港湾、河川などの浚渫(しゅんせつ)工事
ガラス工事
 ガラス加工、取り付け工事
板金工事
 金属サイディング、水切り板金など
塗装工事
 建物外壁塗装、屋根塗装、鋼構造物塗装など
防水工事
 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング防水工事
 塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事など
内装仕上工事
 壁張り、天井仕上げ、床仕上げ、内装間仕切り、インテリア工事など
機械器具設置工事
 プラント設備工事(工場設備など)
 運搬機器設置工事(エレベーター、エスカレーターなど)
 給排機器設置工事(トンネル内、地下通路など)
 遊技施設設置工事(観覧車、メリーゴーランドなど)
 舞台装置設置工事、立体駐車場(機械式)など
熱絶縁工事
 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、工業設備等の断熱工事
電気通信工事
 電気通信路線、電気通信機械、インターネット関連設備
 放送機械、防犯カメラ、火災報知器など
造園工事
 植栽工事、地被工事、公園設備、園路、水景、その他緑化工事
鑿井(さくせい)工事
 観測井、還元井、井戸築造工事
 温泉掘削、石油掘削、天然ガス掘削など
建具工事
 建具取付工事(サッシ、カーテンウォールなど)
 シャッター取付工事、自動ドア取付工事など
水道施設工事
 上水道、工業用水道の施設(取水施設、浄水施設、排水施設など)
 公共用下水道、流域下水道の施設(処理設備など)
消防施設工事
 消火設備取付工事(消火栓、スプリンクラー、動力消防ポンプなど)
 避難設備取付工事(火災報知器、避難はしご、緩降機、救助袋など)
清掃施設工事
 ごみ処理施設設置工事、し尿処理施設設置工事
解体工事
 工作物の取壊し工事

許可要件

  • 経営業務管理責任者がいること
    (建設業の経営について一定以上の経験を証明できる者)
  • 専任の技術者がいること
    (一定以上の知識、または技能経験を証明できる者)
  • 財産的信用があること
    (一定の資力を証明できること)
  • 誠実性が認められること
    (欠格要件に該当しないこと)

※ 特定建設業許可の要件
発注者保護や下請保護の観点からも、施工能力、財務能力に関して、
一般建設業許可より厳しい要件が科せられます。

指定建設業の専任技術者は原則として「法定の資格免許(1級施工管理技士、建築士等)」が必要です。
※ 指定建設業(以下7業種)
  土木一式工事、建築一式工事
   電気工事、管工事、鋼構造物工事
   舗装工事、造園工事

財産要件として、下記を満たしていることが必要です。
  資本金  /2,000万円以上
  純資産合計/4,000万円以上
  流動比率 /75%以上
  (流動資産合計/流動負債合計)
  欠損比率 /20%以下
  (繰越利益余剰金ー(資本余剰金+その他の利益余剰金))
   ÷ 資本金

建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年です。
更新する場合、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

もしも、更新期限を過ぎてしまうと、新規申請のやり直しになってしまいます。

事業年度終了届

建設業許可を得ている業者は、決算毎に事業年度終了届の提出義務があります。

提出期限:決算終了後4ヶ月以内

※更新時に過去5年分の提出が認められなければ許可の更新はできません
※経営事項審査(経審)を受ける場合は、先行して経営状況分析申請をした方がスムーズです。

役員の変更、営業所の変更について

役員の変更、営業所の変更などがあれば、その都度、届出が必要です。

提出期限:変更があってから30日以内

※期限に余裕があるように見えますが、登記簿の変更時間を考慮すると、実際はそんなに余裕がないかもしれません。

その他

その他、経営事項審査、入札参加資格など、事業形態によっては定期的な申請や届出が必要となります。

★建設業許可申請を行政書士が代行サポートします!

建設業許可の新規取得、更新、業種の追加、事業年度終了届など、行政書士が申請手続きをしっかりサポートします!

書類が多すぎてよく分からない!自社が許可要件を満たしているのか分からない!という方は、まずは一度ご相談下さい!

【主な対応地域】
江南市、小牧市、一宮市、岩倉市、犬山市、扶桑町、大口町、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、可児市、各務原市、岐阜市 など

ご相談の流れ

申請サポートから一括アウトソーシングまで、ぜひ当事務所をご利用ください!

1. 問い合わせ
まずはお電話、またはメールで、

「建設業許可を取りたいけど・・・」

という具合に、ご相談下さい。

「建設業許可を更新したいけど・・・」
「事業年度終了届を出したいけど・・・」

というケースもご遠慮なくどうぞ。
2. ヒアリング
可能な限り対面にてお話しさせて頂きます。
詳しい状況をお聞きしながら、
建設業許可が取れるかどうか、
必要な許可業種は何か、
などをお話しさせて頂きます。
3. ご契約
ご相談させて頂いた内容で、
お見積りをご提示いたします。
ご承認を頂ければ、受任とさせて頂きます。
4. 書類作成~申請
書類作成を開始し、申請窓口と協議を進め、
申請書類の提出を行います。
申請が受理されれば、後は結果を待つだけです。
5. 許可取得
例えば、「新規・知事許可」の場合だと、
通常は申請が受理されてから、
1か月~2か月程度です。

お気軽にお問い合わせください。0587-50-5317受付時間 9:00-18:00
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