建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合③(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の承継にすると何かデメリットはありますか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の承継をすることは可能です。
あらためて新規許可を得る場合、どうしても許可のない空白期間を経なければなりません。加えて登録免許税の9万円が必要になります。
では、許可の承継を行う場合はどうでしょうか?
認可手続きはどのように行うのか・・・、必要な要件はどんなことなのか・・・。
新設したばかりの会社にとって有利な選択はどちらなのか・・・
一部のメリットのみにとらわれず、広い視野でしっかり考えましょう。
建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合②(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の移行手続きをした方がよいですか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業から法人成りをする場合、建設業許可の移行手続き(事実上の移行手続き)は一応可能です。
しかし、会社としてのデメリットもかなり大きいので、一概におすすめできるものでもありません。
実際のところ、新規で申請した場合は、許可が降りるまで1~2ヶ月ほどの空白期間ができてしまいます。大きな請負契約を継続して受注している場合、タイミング的に無許可の状態を作るわけにはいかないという事情があれば、こういった手段を考えざるを得ません。
では、順を追ってお話しますね。そもそも「移行手続きとは何か」というのがとても大切なことです。
建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合①(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の移行はできますか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業主として建設業許可を取得している方が法人成り(法人設立)をする場合、同じ建設業許可を法人へ移行することはできるのでしょうか?
建設業許可の許可番号はそのままで、名称を個人から法人に変更したいというようなイメージを持たれている方は少なからずいらっしゃいますね。
これに関しては少し長いお話になります。
まずは可能かどうか、可能であれば要件はどうか?と考えてみましょう。
法人と個人はまったく別の人格になります。人格が異なるということは、法人成りをしたからといって、許可権者の名称変更で処理されることはありません。
さて、他に方法はあるのでしょうか?
建設キャリアアップシステム/詳細型か簡易型か・・・
【建設キャリアアップシステム ~ 詳細型か簡易型か・・・/行政書士中山法務事務所】
キャリアアップカードが2種類になり、登録する際にどちらにするか考えることになりますね。
技能者ID利用料だけを見れば「簡易型/2,500円」「詳細型/4,900円」と、およそ倍近く違います。
ただ、10年更新という期間で見ればそこまで辛辣な額面でもないかもしれませんが・・・
仮に「簡易型」で登録をしても、差額を支払えば「詳細型」に変更することはいつでも可能です。
(但し、途中で建設業振興基金が更なる値上げ措置などをすると、話が変わってくる可能性もありますが・・・)
建設キャリアアップシステム/紐付けできない・・・
【建設キャリアアップシステム ~ 紐付けできない・・・/行政書士中山法務事務所】
どうも「紐付け」がうまくいかないとうケースが多いようですね・・・。
「紐付け」とは、簡単にいうと、「事業者」と「技能者」の雇用関係を建設キャリアアップシステムのシステム上で関連付けるものです。雇用先の基本情報、保険関係の情報を入力することが必要となってきますね。事業者ID自体もそうですが、保険関係の証明書類(健康保険証以外)は、通常会社側が保管しています。総務課(労務課)の方と相談の上の作業ということです。
よく分からないという場合は、状況を踏まえて一度ご相談下さい。