ドローン飛行許可/飛行前の手続きはどこまで必要なの?


結局のところ、どこまでが飛行前に必要な手続きなのでしょうか?

「航空法上」で必要な手続きとしては以下の3点です。
・飛行場所における、飛行許可(航空法132条)を得ていること。
・飛行方法における、飛行承認(航空法132条の2)を得ていること
・飛行情報共有システム(FISS)に登録していること

航空法以外の手続きは義務なのですか?

「行政上の義務」としては、場所により発生するケースもあります。
「民事上、刑事上」の責任も当然発生します。

【その他の行政上の義務】
★都道府県、市町村の「条例」で飛行が禁止されている区域である場合

都道府県、市町村に許可を得る必要があり、無許可で実施すれば条例阪で罰せられる可能性があります。

★道路、河川、山林、海岸などの「行政上の管理団体」がある場合は当該管理団体に、許可または届出を行う必要があります。

道路上空または公共の駐車場から離着陸を行う場合、地域管轄の土木事務所へ、海岸付近で飛行するのであれば海上保安庁などです。

【民事上の義務】

飛行場所が民間の敷地内であれば、当然に所有者等の許諾は必要です。
また、盗撮の疑念や騒音などで迷惑をかける場合もあるでしょうから、近隣への配慮は一定程度はするべきです。
予め、地域管轄の警察署に届け出ておくと、万一通報されたとしても穏便に対処できる場合が多いです。
また、損害保険なども加入しておくことをお薦めします。

【刑事上の義務】

義務としてはありませんが、万一事故を起こして近隣住民にケガをさせてしまったり、建物や自動車を破損させたりすれば、刑事責任を問われる可能性は高いでしょう。

今後、多くの方が事業用として活用されることかと思います。
ドローンを事業活用することで、作業効率もしかり、近隣への高いパフォーマンス性も認められます。
しかり、取り扱う機械等意味では、重機やトラックと何ら変わりません。
事業用であること、会社の看板を背負っていること、そして時代を先駆ける先駆者であることを意識して、果たすべき責任はしっかり果たしましょう。

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包括申請、個別申請、各種の飛行承認など、行政書士が空の事業の運用をしっかりサポートします!

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