2021年10月
建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合③(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の承継にすると何かデメリットはありますか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の承継をすることは可能です。
あらためて新規許可を得る場合、どうしても許可のない空白期間を経なければなりません。加えて登録免許税の9万円が必要になります。
では、許可の承継を行う場合はどうでしょうか?
認可手続きはどのように行うのか・・・、必要な要件はどんなことなのか・・・。
新設したばかりの会社にとって有利な選択はどちらなのか・・・
一部のメリットのみにとらわれず、広い視野でしっかり考えましょう。
建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合②(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の移行手続きをした方がよいですか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業から法人成りをする場合、建設業許可の移行手続き(事実上の移行手続き)は一応可能です。
しかし、会社としてのデメリットもかなり大きいので、一概におすすめできるものでもありません。
実際のところ、新規で申請した場合は、許可が降りるまで1~2ヶ月ほどの空白期間ができてしまいます。大きな請負契約を継続して受注している場合、タイミング的に無許可の状態を作るわけにはいかないという事情があれば、こういった手段を考えざるを得ません。
では、順を追ってお話しますね。そもそも「移行手続きとは何か」というのがとても大切なことです。
建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合①(愛知県の場合)
【建設業許可 ~ 個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の移行はできますか?/行政書士中山法務事務所】
個人事業主として建設業許可を取得している方が法人成り(法人設立)をする場合、同じ建設業許可を法人へ移行することはできるのでしょうか?
建設業許可の許可番号はそのままで、名称を個人から法人に変更したいというようなイメージを持たれている方は少なからずいらっしゃいますね。
これに関しては少し長いお話になります。
まずは可能かどうか、可能であれば要件はどうか?と考えてみましょう。
法人と個人はまったく別の人格になります。人格が異なるということは、法人成りをしたからといって、許可権者の名称変更で処理されることはありません。
さて、他に方法はあるのでしょうか?