ドローン飛行許可/包括許可だけでは不十分なの?


包括許可だけでは飛行できない空域はどのくらいあるのでしょうか?
許可をもっていたとしても、警察、市職員、道路管理者など様々な方に注意や指導をされることがあります。

例えば、「日本全国/1年間」という内容の包括許可を取得したとします。当然、包括許可だけでは「個別申請が必要な空域(例えば、150m以上の上空、飛行場等の近隣空域など)を飛行させることは出来ません。

また、条例等によって規制されている場所は、都道府県や市町村への認可届出が別途必要となります。

これらは、行政上の許可の範囲内かどうかの問題です。

そもそも、個別、包括にかかわらず、「飛行許可」とは航空法上の許可であり、航空法上の責任を果たしているというだけのことです。
民事上、刑事上、その他の行政上(関係法令および各自治体等)の責任はまったく別の問題です。

自動車の運転免許証で置き換えてみれば、「日本全国の一般道を走行できる」という「道路交通法上の許可」を得ているだけのことです。
免許があるからといって、無断で学校の校庭を走行したり、お金を払わずに高速道路に侵入したりすれば当然罰せられます。
また、事故を起こして誰かにケガを負わせたら当然その責任を取らなければなりませんね。

それと同じで、飛行許可はあくまで航空法上の許可です。
許可の範囲外については別途手続き、別途責任が発生することもありえます。

【よくあること】
・民家の窓の高さを飛行して、盗撮と間違われて通報される。
・客観的に見て、「危険、恐怖、畏怖」など感じて通報される。
・単純に不審な飛行物体として通報される。

航空法上の許可を得たとしても、トラブルになるケースは年々増えています。
そうならないために、警察や管理団体等には事前に通知しておくことを強くお勧めします。


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