ドローンを飛行させるには、飛行許可などの手続きが必要な場合があります。

事業で空撮を始めたい!

建設事業などで、屋根の上や高いところの外壁をドローンで点検したい!

広い農地にドローンで農薬を散布したい!

行政書士に聞いてみよう!

ドローン(無人航空機)は航空法等によって飛行が制限されています。DID地区、150m以上の上空、空港周辺、人や物件から30m以内の飛行など空域を飛行する場合は、航空法第132条に基づく許可が必要です。空撮事業、高所点検など、一般には町中であれば、制限空域を飛行するケースが殆どかと思います。また、航空法第132条の2によって飛行方法にも制限があり、夜間飛行、目視外飛行、物件投下、危険物輸送などそれぞれに対して、航空局の承認が必要です。事業用ドローンを活用したいがどうしらたいいか分からない!とう方は、まずは一度ご相談下さい!一緒にフライト方法をシミュレーションしてみましょう!

ドローン(無人航空機)とは

無人航空機とは、航空法第2条22項によって、以下のように定義されています。

  • 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作、または自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの

また、航空法施行規則の解釈によれば無人航空機と規定される機体の総重量は100グラム以上とされています。

ドローンは、航空法などによって飛行に関するルールが定められています。

特定飛行

以下の空域を飛行させる場合、または以下の方法以外での飛行を行う場合を「特定飛行」と呼びます。
特定飛行を行う場合、一等無人航空機操縦士の技能証明を受け、かつ、第一種機体認証を受けなければなりません。
但し、ケースによっては立入管理措置を講じることによって可能になることもあります。

一般的な考えでは、DID地区でなくとも人が住んでいる地域であれば、「人や建物との間が30m未満となる飛行」になることが殆どですね。

「特定の空域」

・空港周辺
・150m以上の上空
・人口集中地区(DID)の
上空

「特定の飛行方法」

・夜間飛行
 ドローンが飛行可能な時間帯は、「日の出から日没まで」と航空法によって定められています。
 それ以外の夜間等に飛行を行う場合は、事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。
   ※ 日の出と日没の時刻は、各地域の国立天文台が発表する時刻です。

・目視外飛行
 ドローンの飛行は、常に操縦者自身の「目視による監視」が必要です。
 建物の裏側など、機体の位置を目視できない状態での飛行を行う場合は、
 事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。
 ※ FPV等のゴーグル着用であっても目視外飛行となります。

・人や建物との間が30m未満となる飛行
 ドローンを飛行させる際は、衝突の危険などを避けるため、
 人は勿論、建物や車などから十分な距離を維持する必要があります。
  ※ 操縦者本人、補助者、関係者は対象外です。

・イベント会場などでの飛行
 コンサート会場、お祭りなど、大人数が集まるイベント会場の上空は、
 事故が起こった際の危険度が高いので、原則として飛行禁止です。
 飛行させたい場合は、事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。

危険物輸送
 ドローンでの危険物輸送は原則として禁止されています。
  ※ 危険物(ガソリン、火薬など)
  必要な場合は、事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。

・物体の投下
 飛行中にドローンからの物体投下は、原則として禁止されています。
 また、液体などの噴霧を行う場合も「物体の投下」として扱われます。
 ※ 農薬などを散布する場合も承認が必要です。
 必要な場合は、事前に国土交通省の承認を受ける必要があります。

上記の許可・承認が必要な飛行を、無許可で行った場合、
航空法の規定により、50万円以下の罰金に処せられます。

その他の注意事項

空域によっては、航空法以外にも法令が適用される場合があります。
航空法以外の関係法令では、100g未満のいわゆる「トイドローン」であっても規制や罰則の対象になる場合があります。
また、第三者との関係で事故が起これば、民事責任、刑事責任が問われる場合もあります。
ドローンを飛行させるときは、周囲への気配りを心がけましょう。

・道路の上空を飛行される場合
 道路交通法により、「道路使用許可」が必要になる可能性があります。
 たとえ許可等が不要であっても、第三者に通報されることも考えられます。
 業務に支障をきたすことのないよう、事前に管轄の警察署に連絡しておきましょう。

・条例などによって飛行規制のある空域
 各自治体のよって、条例でドローン飛行を許可制にしているエリアもあります。
 その都度確認するしかないので、各自治体の担当窓口へ連絡しましょう。

・国の重要な施設周辺
 国会議事堂、外国公館、原子力事業所などの重要施設周辺は、
 「小型無人機等飛行禁止法」によって飛行禁止空域となっています。
 ※ 原則として、許可されません。

多くの方達の仕事から個人の趣味の範囲まで幅広く使用されるドローンですが、
実は、しっかりと法規制がかけられています。
うっかり通報されないよう、事前準備を心がけましょう。

法改正による注意事項

2019年9月18日より、航空法が改正されました。

【 酒酔い操縦の禁止 】
アルコールの影響下で、 道路、公園など、公共の場所の上空で無人航空機を飛行させた者は、
一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されます。

合コンの後で、悪酔いして公園でドローンを飛ばしたりすると・・・
なんと、警察の方にお持ち帰りされてしまいます。
気を付けましょう!「飲んだら、飛ばさない!

★ドローン飛行申請を行政書士が代行サポートします!

包括申請、個別申請、各種の飛行承認など、行政書士が空の事業の運用をしっかりサポートします!

初めてドローンを扱うので航空法規がよく分からない!申請や事前の届出などどうしらたいいか分からない!という方は、まずはご相談下さい!

【主な対応地域】
江南市、小牧市、一宮市、岩倉市、犬山市、扶桑町、大口町、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、可児市、各務原市、岐阜市 など

【オンライン対応】
全国47都道府県どこでも対応可能です。

ご契約の流れ

1. 問い合わせ
まずはお電話、またはメールで

「ドローンの飛行許可を取りたいけど・・・」

という具合にご相談下さい。
2. 相談
ご希望の飛行内容に沿って、
最適な申請プランをご提案します。
3. ご契約
ご提案した飛行プランのお見積りをご提示いたします。
ご承認を頂ければ、受任とさせて頂きます。
4. 書類作成~申請まで
書類を作成し、飛行許可等を申請します。

お気軽にお問い合わせください。0587-50-5317受付時間 9:00-18:00
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