建設業許可/経営管理業務の責任者

さて、本日は「経営業務の管理責任者について」です。

Q.
現在は「代表取締役」として「経営業務の管理責任者」になっています。
この度、「子会社」を作ることになり、改めて建設業許可の取得を検討しています。
「子会社」での、「経営業務の管理責任者」を兼ねることはできますか?

A.
残念ながら兼ねることはできません。

経営管理責任者の要件として「常勤性」が求められます。
である以上、仮に親会社と子会社が同じ建物内にあったとしても、
別会社である以上、両方に対しての「常勤性」は認められることはありません。
ですので、複数の事業者間で同一人物が「経営業務の管理責任者」兼任するということは出来ないようになっています。

もっとも、2020年秋からは、新法(改正建設業法)が施行され、
「経営管理業務の責任者」という名称はなくなりそうですけどね。
「常勤性」の部分は変わらないと思いますが・・・