技能実習生の業種
さて、今日は技能実習から特定技能ビザへの移行についてのコラムです。
とある造園屋さんからの質問です。
- 「技能実習期間を修了」して帰国した方を、改めて日本に招聘して、社員として現場で働いてもらいたいのです。
技能試験免除で「特定技能」ビザを取ることは可能ですか? - その方が修了した実習内容と同一の業務であれば技能試験等は必要ありません。
確認ですが、修了された「業種」は何になりますか?
- 「園芸」です。
弊社は「造園業」なので類似する作業がたくさんあると思います。
大丈夫でしょうか? - そうでしたか・・・
残念ながら、このケースでは技能試験免除にはなりません。
業種の区分として、「園芸」は「農業」になります。
そして「造園」は「建設業」になります。
似てはいますが、行政上はまったく別の業種になります。
その方を社員として現場作業等をお願いしたいのであれば、御社での実作業に見合った内容で、 所定の技能試験等に合格してもらってから、特定技能のビザを申請しましょう。