建設業許可/解体工事業の技術者要件に係る経過措置の期限延長

【解体工事業の技術者要件に係る経過措置】が延長になりました。
期限:令和3年6月30日
(改正前:令和3年3月31日)

【解体工事業の技術者要件に係る経過措置期間とは】
解体工事業という業種の新設にあたり、平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者要件を満たす者はその経過措置として、解体工事業の専任技術者として時限的に認められてきました。

※ 建設業法等の一部を改正する法律(平成27年国土交通省令第83号)附則第4条の経過措置規定による

その経過措置期間が終了することにより、その時点で解体工事業の専任技術者要件を満たさない場合は、許可要件を欠くこととなり当然に工事の請負ができなくなります。

解体工事業の技術者要件

  • 解体工事に関して、1年以上の実務経験を有する
  • 1級(2級)土木施工管理技士等の資格を取得している
  • 登録解体工事講習を修了している

【登録解体工事講習】はこちらで受講できます。
【 JCTC 】
一般財団法人 全国建設研修センター

「変更届」の手続きがまだの場合
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