建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合①(愛知県の場合)

個人事業主として建設業許可を取得している方が法人成り(法人設立)をする場合、同じ建設業許可を法人へ移行することはできるのでしょうか?

建設業許可の許可番号はそのままで、名称を個人から法人に変更したい!
というようなイメージを持たれている方は少なからずいらっしゃいますね。
これに関しては少し長いお話になります。
まずは可能かどうか、可能であれば要件はどうか?と考えてみましょう。

法人と個人はまったく別の人格になります。人格が異なるということは、法人成りをしたからといって、名称変更で処理されることはありません。
さて、他に方法はあるのでしょうか?

法人設立をしたいと思っています。
現在、個人事業主として建設業許可を取得しているのですが、許可は引き継ぐことはできるのでしょうか?

個人と法人は別の人格です。
ですので、原則として個人から法人への許可承継はできません。
通常の処理では、既存の建設業許可(個人)に対して、廃業届を提出し、あらためて新設法人で建設業許可の新規申請をすることになります。

登録免許税は再度必要ですか?

新規の申請であれば当然必要になります。
知事許可であれば9万円の登録免許税(愛知県証紙)が必要です。
また、新規許可が得られるまで、最低でも1~2ヶ月程度の許可のない空白期間ができてしまいます。

他にいい方法はないのでしょうか?

令和2年の法改正によって、承継に近い手段は存在します。
(もっとも、この手段は自治体ごとに異なると思いますので、あくまで愛知県の場合です。)
その手段を使用すれば、許可を移行することは不可能ではありません。
移行できた場合は登録免許税の9万円も必要はなくなります。
但し、会社として大きなデメリットを抱える可能性があります。
この方法を利用する場合は、法人設立の段階から、設立時期などを含め、あらかじめ(できれば2か月以上前)打合せを重ねる必要があります。担当の税理士さんがいれば、意見を聞いた方がよいと思います。

結論を先にお伝えしますが・・・
以下のケースなど、やむを得ない場合以外はおすすめしません。

  • 設立時点で、大きな請負契約を継続しており、許可の空白期間を作ることができない。
  • 個人事業主の許可期間が長く、かつ、法人成り後に「経審」を検討している。
  • 既存の許可番号(個人の許可)の番号自体に大きなこだわりがあり、どうしても番号を承継したい。

尚、法人設立を果たした「後」でのご相談である場合、すでに手遅れである可能性もあります。

それでは、ご説明しますね。

→ ②へ続く



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