建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合②(愛知県の場合)

個人事業から法人成りをする場合、建設業許可の移行手続き(事実上の移行手続き)は一応可能です。しかし、会社としてのデメリットもかなり大きいので、一概におすすめできるものでもありません。

実際のところ、新規で申請した場合は、許可が下りるまで1~2ヶ月ほど(現状では3ヶ月程度もありえます)の空白期間ができてしまいます。大きな請負契約を継続して受注している場合、タイミング的に無許可の状態を作るわけにはいかないという事情があれば、こういった手段を考えざるを得ません。

では、順を追ってお話しますね。そもそも「移行手続きとは何か」というのがとても大切なことです。

建設業許可の移行とはどういったものですか?

法人成りにおける許可の移行とは、簡単にいえば「事業譲渡」の手続きのことをいいます。

改正建設業法が令和2年10月1日から施行されました。

その改正によって追加された項目の一つに、「事業の承継」というものがあり、その中の一つに「事業譲渡」というものがあります。以下、一部抜粋。

第十七条の二 建設業者が許可に係る建設業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

要約すると、事業譲渡、吸収合併、事業分割などによる「事業の譲受先への許可の移行」を認可によって可能とするということです。

「法人成り」については、特にその項目があるわけではなく、各自治体のルールによってこの「事業譲渡」を準用しているにすぎません。
ですので、ルール上、個人から法人への事業譲渡契約が必要であり、それを株主総会等で承認した事実が必要です。

この手続きにかかる時間はどのくらいなのですか?

あくまで愛知県の場合ですが、認可申請をしてから概ね2ヶ月程度です。

認可が下りれば、無事に許可番号が継承されるわけです。
許可番号が変わらないので、当然に登録免許税の9万円が不要になります。

新規で申請しても約2ヶ月で、承継の認可申請をしても約2ヶ月ということですか?

そのとおりです。
一見すると、同じようにも見え、承継した方が単純にお得にも感じます。ですが、どちらがお得なのかは、本当にケースバイケースですので、そのときの状況を踏まえてしっかり相談しましょう。

では、そのデメリットについて考えてみましょう。


→ その③へ続く



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