建設業許可/個人事業主から法人成りをする場合③(愛知県の場合)


個人事業主から法人成りをする場合、建設業許可の承継をすることは可能です。あらためて新規許可を得る場合、どうしても許可のない空白期間を経なければなりません。加えて登録免許税の9万円が必要になります。

では、許可の承継を行う場合はどうでしょうか?
認可手続きはどのように行うのか・・・、必要な要件はどんなことなのか・・・。

新設したばかりの会社にとって有利な選択はどちらなのか・・・
一部のメリットのみにとらわれず、広い視野でしっかり考えましょう。

許可の承継はどのような手続きなのですか?

手続き自体は、新規の申請とさほど変わるものではありません。
必要書類と申請書一式をそろえて、認可窓口に提出をし、およそ2ヶ月程度の認証期間をもって許可承継の認可を待つだけです。

大きなメリットがあるのはどんなケースですか?

一番メリットが大きい方は、個人許可の期間が長く、かつ、「法人成り後に経審を検討している方」ですね。
個人許可の期間をそのまま、新設法人の「営業期間」に承継できることになります。

デメリットはあるのでしょうか?

大いにあります。
最大の問題は経営管理責任者の常勤性に関してです。

【問題その1】
許可の承継を行う場合、認証が完了されるまでは従前の許可が生きています。
経営管理責任者は常勤でなければならず、従前の許可の常勤者のままです。

【問題その2】
許可の承継を行う場合、法人が設立されていなければなりません。
株主総会等で事業譲渡を承認されていなければならないので、設立後の法人である必要があります。(設立予定では不可)

【結論】
許可の承継を行う場合の要件として、以下の2つをクリアしていることが条件です。
1. 設立された法人であること
2. その法人が未稼働の状態であること

これはどのような状態なのですか?

まず、「法人設立届」を出すことができません。
次に、「社会保険の手続き」をすることができません。

経費、給料、役員報酬など、会社の稼働に伴う重要な要素はたくさんあるはずですね。

また、社会保険の手続きをすると、その法人に常勤していることになります。
そうなると、従前の許可に対する常勤性が失われるため、許可承継の手続きはできません。
尚、認証手続きの最後に社会保険加入後の保険証を確認されます。
常勤性が移行されたことの確認ということになるので、ごまかしは利かないわけです。

既に法人として稼働しているのであれば、承継は不可。
設立後であって、すぐにでも稼働するというのであれば、事実上はほぼ不可。

遅くとも、設立の2ヶ月くらい前から様々なタイミングを調整できるのであれば、どうにか可能になるかも・・・といったところです。

どちらをメリットに感じるかはケースバイケースではありますが、可能となる状況はかなり限定されています。
お勧めできる方法かどうかは別として、やむを得ない状況が予想されるのであれば、少しでも早めの相談をお勧めします。



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