建設キャリアアップシステム/外国人技能実習生の受入要件
コロナ第一波が明け、各種窓口も少しずつ稼働が戻ってきましたね。
建設キャリアアップシステムのコールセンターは、朝一即効で電話しても込み合い状態ですので、問合せをされる際は、あらかじめ短編小説などを用意しておいた方がいいでしょう(笑)
ストップしていた技能実習生の受入なども、少しずつ動きが見え始めました。
すると、今度は受入側の問題が出てくることがありますね。
ということで、おさらいです。
建設分野での技能実習生受入れ要件として、建設キャリアアップシステムの登録が義務化されました。
令和2年1月1日、国土交通省告示第269号によって、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」に定められる基準が変更されました。
【建設分野での技能実習生受入体制の基準】
・建設業許可を取得していること
・建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
建設業界で多発する実習生の失踪問題を背景として、その原因となる就労管理の整備、日給制の廃止など、外国人の就労や待遇に関する適正化のため、新制度が定められました。
建設キャリアアップシステム登録の義務化は その一環ですね。
会社側にしてみれば、当然に面倒くさい、煩わしいとう感覚でしょうか?
しかし、働く側(特に外国人)から見れば、目に見えづらかった就労時間や自身の経験値などに一定の可視化がもたらされます。
制度として定められた以上、割り切って労働者のモチベーション向上などに向けて運用を早期検討しましょう!
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