建設キャリアアップシステム/個人事業主も事業者登録は必要か?

個人事業主は事業者登録をする必要性があるのでしょうか?元請先の考え方にもよりますが、通常の考え方だと「必要」ということになります。ただし、フリーランス的な立場での「一人親方」であり、請負契約を前提としない場合はこの限りではありません。それぞれの立場に合わせて登録を考えましょう。

個人事業主なのですが、建設キャリアアップシステムの事業者登録は必要なのですか?

必要です。
元請企業が「現場登録」をする際に、施工パターンを登録します。

例えば、Xという現場に、職人Aさんがはいります!
という登録をするわけですが・・・

その際に、登録される職人Aさんの雇用情報が必要です。

★職人Aさんの雇用主は誰であるのか

・元請会社Bが自社雇用しているのか?
・下請会社Cが雇用しているのか?
・孫請会社Dが雇用しているのか?

ですので、技能者カードは必ず雇用主(事業者)と紐づけられていなければならない訳です。

個人事業主の事業主体(ご本人)であれば、確かに事実上の雇用関係はありません。
ですが、システムの仕組み上、元請企業が現場登録(施工パターン登録)する際に、直接雇用されている技能者以外は、「事業者」を先行して登録する必要があります。

このような事情から、個人事業主であっても屋号で事業者登録をしなければならないというのが現状です。

但し、「一人親方」の場合であればこの限りではありません。

ここでの「一人親方」とは
工事の度にフリーランス的な立場で各企業に雇われる方のことです。
その都度、臨時の雇用先として紐づけすることになります。
請負契約を前提とせず、かつ、従業員、下請が存在しない場合です。



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