02-建設キャリアアップシステム
建設キャリアアップシステム/退職者の対応はどうしたらよいの?
【建設キャリアアップシステム ~ 退職者の対応はどうしたらよいの?/行政書士中山法務事務所】
建設キャリアアップシステムの登録にあたり、雇用関係のある技能者に関しては自社として登録を進めるケースが殆どかと思います。その技能者が何らかの理由で離職、退職をされる場合にキャリアアップカードをどうするべきなのか・・・。結論から言えば、キャリアアップカード自体は技能者本人の所有物ですので、離職や退職をされるのであれば、本人がそのまま持っていくことになります。タイムカードのように会社が管理しているのであれば、そのときに返却する必要がありますね。また、その際には事業者との「紐付け情報(雇用情報)」を解除する必要があります。間違いの内容しっかりと設定や手続きに注意しましょう!
建設キャリアアップシステム/事業者の登録内容は変更できないのですか?
【建設キャリアアップシステム ~ 事業者の登録内容は変更できないのですか?/行政書士中山法務事務所】
事業者登録をした後に、社名や住所などの変更はどのような手続きが必要なのでしょう?
原則として、変更内容を入力し、変更申請をするとう手順にはなります。ただし、建設業許可を取得されている事業者の場合は、国土交通省の許可業者登録情報から基本情報を引用されることになっています。これは情報の統一化という観点なのでしょうが、そのおかげで直接入力をすることができません。
その場合は、最寄りの建設事務所(土木事務所)に建設業許可内容の変更届を提出しましょう。届出が受理されて1~2か月後には自動的に基本場が変更されます。
建設キャリアアップシステム/事業者登録した後に建設業許可を取得したらどうするの?
【建設キャリアアップシステム ~ 事業者登録した後に建設業許可を取得したらどうするの?/行政書士中山法務事務所】
建設キャリアアップシステムの事業者登録をした後に、建設業許可を取得した場合はどのような変更手続きになるのでしょう?
許可業者が登録をするときと同様、「建設業許可通知書」や「建設業許可証明書」の写しを添付して変更申請をすることになります。ただし、許可業者の場合は、国土交通省の「建設業許可業者情報検索システム」のデータを引用しなければならず、こちらに反映された後でしか登録ができません
そうなると、新規取得をした場合に「建設業許可業者情報検索システム」に反映されるのが2~3か月後になるので、変更登録をするのはその後ということになりますね。